こんにちは!ファイナンシャルプランナー/MBAの横川楓です。
先週は「払いすぎた税金を取り戻す」ための申告がまだまだできちゃいますよーというお話をご説明しましたが、今回はその記事でちらっと取り上げた知らないと損な情報を、さらにピックアップしてご説明していきたいと思います!
それは、年収103万円以下なら、お給料から所得税がひかれていた場合、職場での年末調整をされていなければ、確定申告をすると天引きされた税金が全部返ってくるんですよ!!というお話です。(ちなみに勤労学生は130万までOK。)
2万円ひかれてたら2万円全部!確定申告するだけでお金が返ってくるんですよ!!やらないともったいないじゃないですか!!!
ではなぜそうなって、税金を取り戻すにはどうしたらいいのかをこれからご説明していきたいと思います。
◆所得税の仕組みを簡単にご説明!
毎月8万8千円以上のお給料を稼ぐと、所得税がそのお給料からひかれることになっています。しかし、この毎月ひかれている所得税はあくまで仮のものであり、最終的に1年間のお給料に対してその人の1年間の所得税は決定されます。
そして、その毎月ひかれていた仮の所得税と1年間が終わってきちんと決まった所得税の差額を調整しましょうというのが年末調整です。
この年末調整が行われていない場合、自分で確定申告しなければ毎月引かれていた所得税が本来納めるべき金額より多かったとしても、払いすぎた税金が返ってくることはありません。
受け身ではだめなのです!!
◆どういう人が該当する?
じゃあどういう人が該当するのか?というと、今回は、
・源泉徴収票上の支払金額の欄が103万以下(勤労学生は130万)
・所得税がひかれている
・職場での年末調整がされていない
の場合を想定してご説明していきます。
◆条件に当てはまっていた!どうするの?
上記の条件に該当していた場合、ひかれていた所得税を取り戻す(これを還付申告といいます)には、確定申告をしなければなりません。
確定申告書の作り方については、何度か記事にさせていただいたのですが、やはり周りの声をきいてみてもひたすら「めんどくさい!」という方が多いのが現実。
そういう方は、もうとりあえず必要な資料を持って税務署へ行きましょう!!!多めに見積もっても2時間くらいで作業が終わっていると思います。
少なくとも時給以上の税金を払っているのであれば、その1,2時間の労力でその分が取り戻せるのですから、そこはぜひ頑張ってみてください!!
また、わざわざ行くのが本当に無理!という方もいらっしゃるかと思います。大丈夫です。国税庁の申告書作成コーナーに書いてある通り入力していけば、1時間もしないでできます。
それを印刷して郵送するだけ。たったそれだけなのです!
あ、郵送の際は控え用の印刷と返信用の封筒(切手付)を必ず同封しましょうね。
◆必要なものは?
・源泉徴収票←絶対!
・返ってくる税金を受け取る銀行の口座番号などがわかるもの
・印鑑
・(学生は)勤労学生控除証明書
・マイナンバーカードor通知カード&身分証
これだけあれば問題ないはず。
◆さぁ!申告書を作りましょう!!!
前回の記事に引き続き、今回も確定申告しないともったいないよ!!という記事を書かせていただきましたが、知らない&やらないだけで下手したら万単位のお金を失っている可能性もあるんです。
還付申告は5年間の期間がありますが、ぜひ重い腰を上げてサクっとやってしまいましょう。そして、周りのお友達にもこんな方法があるんだよとぜひ教えてあげてみてくださいね!
横川 楓
24歳で経営学修士(MBA)を取得し、その後ファイナンシャルプランナー(AFP)に。
マイナンバー管理アドバイザー、マネーマネジメント検定2級などの資格を取得し、現在は新宿にある税理士事務所に在籍中。
元地下アイドルという経歴をもち、最近のマイブームは変身できるカメラアプリとポケモンGOという26歳。・Blog http://ameblo.jp/kaede-yokokawa/
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