■もらえるお金はもらいましょう! 給付金 基本のキ
出産や育児に関する給付金、結構もらえるって知っていましたか? 毎月給料から天引きされている健康保険や雇用保険から給付されるのです!
まずは基本を知るべし! ということで、社会保険労務士の佐佐木由美子さんにお話を伺いました。
その1 貯金がなくても大丈夫。42万円もらえる【出産育児一時金】
「出産育児一時金」は健康保険に加入していれば、会社員でなくても一律42万円支給されます(産科医療保障制度に加入していない病院は40万4000円)。直接支払制度を利用すると医療機関へ支給されるため、退院時に支払うのは42万円が引かれた額。たとえば出産入院費の合計が60万円だった場合、病院からは42万円を引いた18万円が請求されます。対象は妊娠4か月以上なので、正常出産だけでなく早産や死産なども含まれます。
その2 報酬の3分の2相当額がもらえる【出産手当金】
産休中には給料が出ない会社もありますが、その場合は「出産手当金」が健康保険制度から出ます。1日あたり標準報酬日額の3分の2相当額がもらえるのです。会社から給与の一部をもらっている場合は、出産手当金との差額をもらえます。退職した場合でも、退職日のタイミングによっては、全額もらえるケースがあります。
その3 給与の37%相当額がもらえる(上限あり)【育児休業給付金】
最も大きいのは「育児休業給付金」です。これは雇用保険制度から支払われます。細かい計算法はありますが、だいたい1か月分の給与の67%相当額(6か月以降は50%相当額)が支給されると考えてください(初めの6か月の上限は1か月あたり28万5420円)。1年近くの育休を取った場合は相当な金額になるのです。これをもらわない手はありません! 「契約社員だから育児休業給付金はもらえない」と思っている人も多いようです。一定の要件はありますが、基本的には雇用保険に入り、1年以上働いている場合はもらえる可能性が高いのです。
出産育児一時金は有名ですが他にもあるなんて! しかもかなり充実していますね。自分だったらいくらもらえるのかとても気になります。