朝起きてから夜寝るまで、私たちの生活になくてはならないものといったらスマホです。
かわいい写真を見ることができたり、友達とトークできたり、知らない人とつながることができたり、わからないことを調べたり……。とても便利なスマホですが、その裏で様々なトラブルが起きているのも事実ですよね。
というわけで、私たちが巻き込まれがちなスマホのトラブルに関して、東京フレックス法律事務所の中島博之弁護士に相談していきたいと思います。
第1回目の相談はこちら。
twitterやfacebookでなりすましされたらどうしたらいいのでしょうか……。
私の顔写真をアイコンで無断使用されて、プロフィールもほぼ同じものを使われいて。しかもそのアカウントで性的な発言を繰り返しているんです。(25歳・会社員)
これはひどい! でも、これに似たような話はよく耳にしますよね。こんなとき、いったいどうすれば……。
教えて!中島先生!
「ご回答いたします。まず最初に結論から申し上げると、twitter、facebookが用意するなりすましアカウントの報告フォームから、自身の権利が侵害されていることを理由に当該アカウントの削除・凍結を申し立てることが考えられます」
つまり、SNSにある通報フォームから連絡すればいいんですね。法律的にはどんな違反が考えられるのでしょうか?
「なりすましアカウントがあなたの写った写真・画像を勝手に使用している場合は肖像権、プライバシー権、著作権侵害の可能性があり、あなたのふりをしてあなたの社会的評価を低下させるような発言をしている場合、名誉権を侵害している可能性があります。
現在、twitterやfacebookでは、なりすまし事例が少なくないことから、どのような権利が侵害されているかを特定せずとも、専用のなりすましアカウントの報告フォームから、当該アカウントについて報告することができますので、これらのフォームを利用して報告をするのが良いでしょう。
なお、昨年、日本では裁判所において『他者との関係において人格的同一性を保持する利益』という、いわゆるなりすましを受けない利益が一部認められました(大阪地方裁判所平成28年2月8日判決)」
つまり、なりすましをされることによって受けた被害に対して、(一部ではありますが)損害賠償の対象になる可能性がある、という判決が出たということですね!
では、実際の報告フォームってどこにあるんですか?
「twitter、facebookの報告フォームは以下のとおりです」
★twitter https://support.twitter.com/articles/20170307?lang=ja#How
★facebook https://ja-jp.facebook.com/help/contact/169486816475808
「但し、本人確認のため、確認資料の提出を求められることがありますので、フォーム内の注意書きを良く読むこともお勧め致します」
報告フォームで削除依頼をするのが第一歩なんですね。でも、twitterやfacebookって早急に対処してくれるものなんですか?
「要求される本人確認の書類など必要書類を送付した後であれば、数日以内には対処頂けると思います」
もしも、それでも削除されない場合はどうしたら……?
「フォームより申告後に調査を進める旨のメールがあるかと存じますので、そのメールに対し、進捗を確認する連絡をするのが良いかと存じます。仮にこちらの請求がとおらない場合、日本の裁判所において仮処分を提起し、同仮処分決定をもって削除してもらうという方法が考えられます」
なるほど! ありがとうございました!
つまり、twitterやfacebookでなりすましされたら、すぐに報告フォームで連絡するということが大事、ということ。
なりすましでお困りの方はまず実行してみてくださいね。
便利だけれど一歩間違うとトラブルに巻き込まれてしまうスマホ社会。そんなスマホにまつわる法律相談を受け付けています。
ぜひあなたのお悩みをお寄せくださいね。(高木美樹)
【中島博之弁護士】
2010年 衆議院議員秘書
2011年 弁護士登録
■主要取扱業務
企業法務、知的財産法、インターネット上の権利侵害投稿の削除業務、スマートフォン向けアプリに関する法律問題、スマートエネルギーに関する法律問題
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