【確定申告】バス代や電車代もOK!医療費控除を受けるには?

【確定申告】バス代や電車代もOK!医療費控除を受けるには?

こんにちは、ファイナンシャルプランナー/MBAの横川楓です

確定申告というと何かとよく聞く医療費控除。

とりあえず医療費は10万円以上!ということは知っていても、10万円を超えたらどうなるの?と聞かれるとなかなか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。

(c)shutterstock.com
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また、実は通院に利用したバス代や電車代なども医療費控除として含められたり、高額な場合が多い歯の治療・矯正代をローンやクレジットの分割で支払っている場合も医療費控除になるなど、知らないと損なことも。

そんな意外ときちんと理解できていない医療費控除の仕組みについてご説明していきます!

医療費控除の医療費ってなに?

・代表的なものは…

  • 病院の治療費
  • 歯医者の治療費
  • 病院で処方された薬代
  • 入院の食事代
  • 妊娠中の検診
  • 出産費用

 

・こんなものもOK

  • 歯の矯正代…治療のためならOK。診断書が必要な場合も。クレジットやローンなど分割の場合でもその年に払ったものは対象。
  • 通院にかかった交通費…バスや電車などの交通機関のものに限る。
  • 家族の医療費…一緒に住んでいる家族や、仕送りをしている家族のものもOK。
  • ドラッグストアでの薬代…風邪や怪我の治療薬など治療のためならOK。

 

・NGなもの

  • ガソリン代・タクシー代…タクシー代は緊急の場合は対象となることも。
  • 美容整形
  • インフルエンザ等の予防接種
  • 予防のためのサプリメント

 

…などなど基本的には治療に関係するものが医療費控除の対象となります。


医療費が10万円を超えると税金がどうなるの?

医療費控除とは、確定申告をすることで医療費控除という所得控除が受けられ、その分税金が返ってきたり減ったりしますよというもの。たいていは還付金としてお金が返ってきます。

まず勘違いしがちなのは、医療費控除で確定申告をしても、かかった医療費が全部戻ってくるわけではありません。

 

1年間に支払った医療費-保険金などの金額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得×5%)

=医療費控除額(最高200万円)


この通りに計算し、
医療費控除額を使っていくら返ってくるのかを計算していきます。

何やら難しい…と思いがちですが、計算方法は意外と簡単。

では、この医療費控除額を使って実際に税金がどうなるのか計算してみましょう!


いくら返ってくるか計算してみよう!

収入がお給料のみの場合で話をすすめていきます。まず、確定申告をする年の源泉徴収票を用意してください。

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上の真ん中の方に、「(1)給与所得控除後の金額」と「(2)所得控除の額の合計額」という欄があり、(1)-(2)の金額が、還付金を計算する際に使用する所得金額となります。

(1)が300万、(2)が20万で、300万-20万=280万円が所得金額、先ほどご説明した計算で求めた医療費控除額が5万円として計算を進めていきますよ!

次に使うのがこの税額表(1,800万円以下まで記載しています)。 所得税の還付金額は、自分の税率によって変わってくるのです。

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え330万円以下 10%
330万円を超え695万円以下 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%


また、住民税も減税されます。住民税は所得金額に関係なく医療費控除額×一律10%。このケースの場合は5,000円の減税となります。
医療費控除額に自分の税率をかけるのですが、この場合所得金額は280万円ですから、使用する税率は10%。医療費控除額5万円に10%をかけた5,000円が還付金として返ってくる金額です。

実際、所得金額や医療費控除額が多ければ多いほど還付金は大きくなるんですよね。

 

10万円も医療費がないときは?

10万円を超える医療費がないときは上の計算式に当てはめて-10万円をしてしまうと、医療費控除額がなくなってしまいます。

しかし、所得金額が200万円未満の人はこの-10万円にあたる部分が、総所得×5%とされています。

つまり、(1)給与所得控除後の金額-(2)所得控除の額の合計額が100万円だとしたら、-10万円ではなく100万円×5%の5万円をひくことになるため、もし医療費が6万円しかなかったとしても、医療費6万円-5万円=1万円の医療費控除額が使えることになります(還付金の計算方法は上と同様。100万円なら5%の税率を使用します。)。

10万円もないから医療費控除がだめだ…とあきらめてしまう前に、源泉徴収票を見て自分の所得金額をしっかり確認しましょう!


医療費控除をするのに必要なものって?

(1)確定申告書…収入がお給料のみの場合は確定申告書A

(2)医療費の領収書…医療費の領収書は電子申告以外では確定申告書と一緒に税務署へ提出します。必ずすべてとっておきましょう。

(3)ドラッグストアのレシート・領収書…薬をドラッグストアで購入した場合も忘れずに。

(4)交通費のメモ…電車代、バス代については領収書はなくてもOK。手書きでもエクセルでも何かに必ずメモしておきましょう。

(5)その他診断書など医療費控除に必要なもの

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医療費を提出するときは?

電子申告以外の場合は、確定申告書と一緒に医療費の領収書の原本を提出する必要があります。税務署で医療費控除専用の封筒をもらうこともできますが、それを使わなくてもOK。

普通の封筒に領収書一式をいれ、国税庁のホームページにある医療費の明細書を印刷しそれに書き込むか、医療費を集計したエクセル等の明細書を印刷したものを同封して、確定申告書と一緒に送りましょう。

医療費の集計には国税庁のホームページにある医療費集計フォームが便利。医療費や交通費をまとめて集計できるので、こちらをきちっと入力しておけば提出する明細書として使うこともできます。

ですが、明細書の書き方は自由です。私も自作のエクセルを使用しているのですが、(1)医療費を受けた人の名前、(2)医療機関名、(3)支払った医療費(通院費含む)、(4)合計金額を最低限記載した表をエクセルなどで作っておけば問題ないでしょう。


【まとめ】

今年からはアレグラやロキソニンなどの薬を買った金額が12,000円を超えると、その超えた分が所得から控除されるセルフメディケーション税制も始まりました(詳しくはコチラをチェック)。

従来の医療費控除と新しいセルフメディケーション税制は併用ができないので、どちらの制度を利用した方が自分にとってお得か1年後に決められるように、今年1年病院代も薬代もとりあえず医療のために使った領収書はきちんと全部保存し、交通費もメモしておくようにしましょう!

※確定申告の準備についてはコチラ

★横川楓プロフィール&「横川楓のマネー入門」一覧

横川 楓

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24歳で経営学修士(MBA)を取得し、その後ファイナンシャルプランナー(AFP)に。
マイナンバー管理アドバイザー、マネーマネジメント検定2級などの資格を取得し、現在は新宿にある税理士事務所に在籍中。
元地下アイドルという経歴をもち、最近のマイブームは変身できるカメラアプリとポケモンGOという26歳。

・Blog http://ameblo.jp/kaede-yokokawa/
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