ちなみに貯金や家、株などの資産は共働きの場合
生活を共にしたときから夫婦関係が破たんするまでの期間に築いたものを半分ずつ
だそう。
仮に、ですが、離婚後、夫が浮気相手と結婚し、その後夫が亡くなった場合、遺産は浮気相手と子供が半分ずつ、ということになります。ふたりで貯めたお金の4分の1は、相手の女のものになる……ということです。
「親権をとって子供を育てたい、と思ったらこうなるんですよ」
女性の弁護士さんが、ちょっと気の毒そうにおっしゃいました。
「慰謝料のことを考えたら浮気はしたもの勝ち。離婚のときは親権も争点になるけれど、子供を育てないほうが、仕事も思う存分できるし、お金だってかからないの。でも、母親ってそうはいかないでしょう。子供がいる場合、お金のことだけ考えたら、離婚は損なだけなのよ」
あまりのことに唖然とした私は、「ちょっと考えます……」と言って、事務所を後にしました。(小川まや)
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※著者プロフィール
都内の大学を卒業後、商社勤務。大学のサークルの先輩と28歳で結婚。30歳で出産。現在33歳。仕事と子育ての両立は大変だけれど、そろそろふたり目の子供が欲しいな、と思っていた矢先に、夫に離婚を切り出され……。
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