持家女子を目指し中の方必見!家族からの住宅取得資金の非課税制度って?
こんにちは!ファイナンシャルプランナー/MBAの横川楓です。
ある日Woman Insightを見ていたら、プリンセスメゾンのドラマ化についての記事を発見。
26歳の主人公がマンション購入を目標に生きるというテーマのお話ですが、この主人公のように、実は持家にあこがれているという女子も多いはず!
住宅を購入する資金を、もちろん全額を絶対に自分で払いたいという人もいれば、親にちょっと払ってもらいたいなという人もいるかと思います。
そう、その時に注意しなければいけないのが贈与税。
親や兄弟も含め、人から110万円を超えるお金や財産をもらうと贈与税がかかってしまいます。
ですが、住宅取得等資金の非課税制度を利用すれば、新築や中古の家の取得、リフォームのお金を親に出してもらっても、一定の金額までは贈与税がかかりません。
今回はこの住宅取得等資金の非課税制度についてご説明していきたいと思います。
◆「住宅取得等資金の非課税制度」とはどんな制度なの?
住宅取得等資金の非課税制度とは、通常親や兄弟も含め、人から110万円を超えるお金や財産をもらうと贈与税がかかってしまうところ、自分で住むための住宅の新築、購入、リフォームをする目的でお金を親や祖父母からもらったときに、もらったお金がまとまった金額だったとしても、要件を満たせば一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。
この非課税の特例は平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間実施されているもので、あと約2年半で終了してしまいます。
◆制度を受けるための要件は?
まず、お金を無償でもらうことを贈与といいます。
この制度を利用して贈与を受けるための主な要件として、贈与を受けた時に日本国籍を持っていること、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることがあげられます。
また、血がつながっている両親と祖父母からの贈与のみが対象で、兄弟や旦那さんの両親などからもらったお金は対象にならないので注意してください(養子縁組をしている場合は異なります。)。
◆対象となる住宅の要件は?
対象となる住宅の主な要件は、登記簿上の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること、その2分の1以上に相当する部分が贈与を受ける人の居住用として使われることに加えて、取得の場合は耐震基準を書類で証明できること、リフォームの場合は工事に要した費用が100万円以上であることなどがあげられます。
◆いくらまで非課税になるの?
消費税が10%になるかどうかで非課税の限度額が変わってくるのですが、現状は下記の通りになります。
省エネ等住宅 それ以外の住宅
平成28年1月~平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 800万円 300万円
年々下がっているのがわかりますよね。
また、この省エネ等住宅とは何か?というと、省エネ基準や耐震基準、高齢者への配慮対策などの基準を満たしているものとなり、これを証明できるものとなります。
◆注意すべきポイントは?
①贈与税の申告を忘れずに!
住宅取得等資金の非課税制度を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書と必要な書類一式を税務署へ提出しなければなりません。必要な書類とは戸籍の謄本や源泉徴収票、各種住宅の要件を証明するための書類などがあります。
何もしないで非課税の制度を受けることはできないので、必ず申告をするようにしましょう!
②贈与を受ける時期に注意!
贈与を受ける時期については、住宅を取得する場合特に注意しなければなりません。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに引渡しを受けていなければ、非課税制度を受けることができないのです。
つまり、せっかく親からもらったお金を住宅の取得のために使っていたとしても、引渡しの時期が贈与を受けた年の翌年3月15日を超えてしまうと、贈与税の対象となることに。
新築マンションの購入を考えている方も多いと思うので、お金をもらう時期と引渡時期については特に注意してくださいね。
家を買うというのは人生で1番大きな買い物とも言われています。
最近ではバリバリ働く女性も増え、女性でも家を買ったという話もよく聞くようになりました。
何かのきっかけで引っ越すことになったり、たとえ結婚して買った家を手放すことになっても、大きな資産の一つとして、今後の人生を支えてくれるものの一つとなること間違いなしです。
※細かい要件や必要な書類はこちらの国税庁の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらましをご覧ください。(横川楓)
横川 楓
24歳で経営学修士(MBA)を取得し、その後ファイナンシャルプランナー(AFP)に。
マイナンバー管理アドバイザー、マネーマネジメント検定2級などの資格を取得し、現在は新宿にある税理士事務所に在籍中。
元地下アイドルという経歴をもち、最近のマイブームは変身できるカメラアプリとポケモンGOという26歳。・Blog http://ameblo.jp/kaede-yokokawa/
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