夜の晩酌に欠かせない飲み物といえばやっぱりビール♡
そしてもはや定着してきた「発泡酒」や「第3のビール」もしくは「新ジャンル」と呼ばれているお酒たち。
なんとなく発泡酒も第3のビール・新ジャンルも「ビールっぽい」ということはわかっているあなたも…「じゃあ、それぞれ何が違うの?」と聞かれたら、きちんと回答できますか?
そこで今回は、キリンビール株式会社に「ビール・発泡酒・新ジャンルの違い」について聞いてみました。さっそく見ていきましょう!
大きな違いは「使用している原材料」
■ビール
まずは基本となる「ビール」から。麦芽の使用比率が全体の半分を超えているものがビールに分類されています。ビール=麦芽50%以上と覚えておくといいですね!
■発泡酒
原材料:麦芽、または麦を原材料の一部とした酒類で発泡性を有するものを指します。ただし、国の政令で指定された副原料以外を使うと、麦芽をたっぷり使っていても「発泡酒」の扱いになります。
一例として、海外のビールでは、原産国でビールとして認められているものでも、麦芽率や副原料比率の違いで、日本の酒税法により「発泡酒」の扱いになる場合があります。
350mlあたりの酒税:現在〜2026年9月までは46.99円。2026年10月に値上げされビールと同じ54.25円に。
ざっくり言うと基本的には「麦芽や麦を使ってはいるものの、ビールほどではないもの」が発泡酒。発泡性があるのでビールのように見えますが、最大の違いはこの原材料の比率。とはいえ各社の企業努力により、言われなければもはやビールなのではというくらい味わいを追求としたものも登場しています。
キリンの場合「淡麗」シリーズが発泡酒。他社では「サッポロ 極ZERO」「アサヒスタイルフリー」などが発泡酒の区分です。
また、発泡酒のメリットとして「ビールのような味がありながら、ビールより安い」というものが挙げられますが、2026年に酒税がビールと同じになることから、ジャンル自体がどうなっていくのかちょっと気になるところ。
■新ジャンル(第3のビール)
歴史的に、2003年に行われた発泡酒の税率引き上げにともない「より低税率(低価格)」になるように、ビールや発泡酒の基準に当てはまらないように開発されています。
原材料:大豆やコーンなど「麦・麦芽以外の穀物」を使っている(例:のどごし<生>、ジョッキ生など)。もしくは発泡酒に麦由来のスピリッツや焼酎など別のアルコール飲料を混ぜる(例:金麦、麦とホップ、本麒麟、アサヒ ザ・リッチなど)。
350mlあたりの酒税:これまでの28円から2020年10月に37.8円に値上げ。税率適用区分では「その他の発泡性酒類」と分類されており、酒税法上では「その他の醸造酒(発泡性)②」「リキュール(発泡性)②」に分類される。ただし、2023年10月に「発泡酒」に統合される予定。
新ジャンル(第3のビール)になるとさらに基準が複雑になり、大別すると「麦・麦芽を使っていないもの」や「発泡酒をベースに、大麦・小麦など麦由来のスピリッツなど、他のアルコール飲料を混ぜたもの」が当てはまります。
それぞれの例に挙げたように、スーパーやコンビニでよく見かけるものも「新ジャンル(第3のビール)」が多数。
コロナ禍で飲み会が減り、おうちでお酒を飲む人も多くなった今、違いを理解しておくとより一層楽しめそう。どれがいったいどんな味なのか、改めて同じメーカーの「ビール・発泡酒・新ジャンル」を飲み比べてみたり、さまざまなメーカーの「ビール飲み比べ」「新ジャンル飲み比べ」をしてみると、さらに理解が深まりそうです♪
構成/澤夏花・後藤香織