最後に「不貞行為」。これ実は、法律用語です。
“不貞”という言葉どおり、婚姻関係にある男女のどちらかが貞操義務(配偶者とのみ性交渉をする)を守らなかった。まあ要は「不倫」ということですよね。ちなみに性交渉がない場合(密会のみなど)は「不貞行為」とはなりません。
ただしこの「不貞行為」、民法で規定された不法行為(被害者の損害を賠償する責務を加害者に負わせる法制度)であり、離婚や慰謝料を請求する理由として成立するだけなのです。犯罪ではないので、罪に問われるということはありません。
要は、された側が「ひどい!」と訴えれば、国は味方をしてくれて、離婚や慰謝料を求めることができるというわけ。
つまり結論、不倫は犯罪ではありません。お分かりいただけましたでしょうか?
言い換えてみれば、当事者の問題でしかないということ。周りが良いと言おうが悪いと言おうが、関係ないといえば関係ないのです。当人同士で解決することと言えるでしょう。世の中には、いろんな恋愛があるものですから。(鈴木 梢)
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